限定承認

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限定承認を検討する場合

相続財産の中にマイナスの財産が含まれており、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いことが明確な場合は、相続を放棄するという選択を検討できますが、被相続人と疎遠で、どのような遺産があるか分からない場合には、遺産を相続すべきか判断することが難しいのではないでしょうか。
そのような場合に、限定承認を検討するとよいかと思います。
限定承認は、相続財産の範囲内で被相続人の債務を弁済して、財産が残れば、それを引き継ぐという方法です。
限定承認であれば、万が一多額の債務があった場合でも、相続人は責任を負わずに済みますし、多額の債務がなければ、財産を引き継ぐことができます。
相続を放棄するという選択をしてしまうと、初めから相続人ではなかったことになるため、一切の財産を引き継ぐことができなくなります。
そのため、マイナスの財産があるが、どうしても相続したい財産があるというケースにおいても、限定承認を検討することになります。
ただし、限定承認は裁判所に申立てをする手続きで、容易に行えるものではありません。
また、相続人全員で行う必要があるため、相続人の内、一人でも限定承認に反対していると、手続きを行うことができません。
このように、限定承認は煩雑な手続きですし、期限もありますので、どのような場合に限定承認をした方がよいか、実際に限定承認の手続きを行う際はどのように進めればよいか等について、まずは専門家に相談されることをおすすめします。

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