相続放棄

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相続放棄をお考えの方へ

相続財産は、預貯金や家、土地、マンションといったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
借金の金額がプラスの財産よりも多い場合は、相続放棄を検討することになるかと思います。
相続放棄をすると、借金以外の財産も全て相続することができなくなりますのでご注意ください。
相続放棄をする際は、家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。
たとえ「私は財産を相続しない」と他の相続人に口頭で伝えていたとしても、相続放棄をしたことにはなりません。
手続きは、相続放棄申述書を作成し、必要書類を準備して家庭裁判所に提出し、受理されれば、相続放棄申述受理書が届くという流れになります。
この一連の流れを、相続放棄の期限内に行わなければいけません。
内容に不備のない相続放棄申述書を作成することや、必要書類の収集は、慣れていないと準備に時間を要する可能性が高いですので、期限内に相続放棄を適切に終えられるようにするためにも、専門家へのご相談をおすすめします。
相続発生後は様々な手続きに追われ、忙しい日々が続くため、相談を先送りにされる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続放棄には期限がありますので、相続放棄をお考えの際は、お早めにご相談ください。

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