相続税はどのように計算するのか

文責:税理士 井川卓磨

最終更新日:2023年10月18日

1 プラスの財産を加算する

 まずは、現金・預貯金・不動産などの財産の金額をすべて合計します。

 この際に、被相続人が死亡したことで支払われた死亡保険金や死亡退職金がある場合、こちらも加える必要があります。

 これらを「みなし相続財産」といい、それぞれ500万円×法定相続人の人数までは非課税となりますので、これを超える金額を加算します。

2 マイナスの財産を差引く

 相続財産に住宅ローンや事業用の借入などの借金がある場合は、これらの金額をプラスの財産から差引く必要があります。

3 基礎控除額を差引く

 上記1、2の残額から、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の人数)を差引き、「課税遺産総額」を算出します。

 この課税遺産総額が0円よりも大きい場合は相続税がかかります。

 つまり、課税遺産総額がマイナスであれば、基礎控除額を下回るということになりますので、相続税はかかりません。

4 法定相続分で分けたと仮定する

 課税遺産総額を、各相続人が法定相続分で分けたと仮定した金額を算出し、相続税の速算表にしたがって税率を乗じ、控除額を差引きます。

 相続税の速算表は、国税庁のサイトに掲載されています。

 参考リンク:国税庁・相続税の税率

 各法定相続人の税額が算出されましたら、それらの金額を合計します。

 その額が、相続人全員で納める相続税の総額となります。

5 相続税の総額を実際の割合で按分する

 上記4で算出された相続税の総額を、実際に各相続人が相続した割合で按分し、各相続人が納めなければならない相続税の額を算出します。

6 それぞれの過程で評価・特例等の適用を忘れずに

 例えば、上記5で各相続人が納めるべき相続税額が算出できましたら、配偶者の方が配偶者の税額軽減特例の適用を受ける場合は、その適用額を控除することができます。

 他にも、小規模宅地等の特例が利用できる場合は、上記1における加算すべき土地の評価額を最大で8割減額できるなど、相続税に関する特例がありますので、相続財産の適切な評価・特例等の適用を忘れずに行うことが大切です。

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