中央区で相続登記でお悩みの方へ

文責:代表司法書士 海田俊一

最終更新日:2024年04月24日

1 中央区に事務所があります

 中央区の方で、不動産を相続し、相続登記が必要な方は、お気軽にご相談ください。

 相続に関する様々なご相談を承っており、相続登記も取り扱っておりますので、安心してお任せください。

 事務所は中央区にあるため、ご相談にお越しいただきやすいかと思います。

2 相続登記について

 被相続人名義の家、マンション、土地、畑、農地などを相続した場合、相続した人の名義へ変更する必要があります。

 このように、相続をきっかけに行う不動産の名義変更を、相続登記といいます。

 相続登記が義務化され、不動産を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければなりません。

 正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料が課せられるようになります。

 参考リンク:新潟県・相続登記の申請義務化について 

 相続登記の申請のためには、いくつか準備しなければいけない書類があります。

 例えば、戸籍関係の書類です。

 戸籍謄本等によって、相続が開始したことの証明と、法定相続人の特定をします。

 相続関係によっては、膨大な戸籍謄本等を集めなければいけない場合がありますし、本籍地が遠方の場合は郵送によるやり取りをすることになるでしょうから、思っている以上に時間と手間がかかることがあります。

3 司法書士にご相談ください

 相続登記の申請に必要な書類を漏れなく集め、適切な資料を準備して、法務局に書面を提出し、法務局から登記完了証及び登記識別情報通知書が交付され、これを受領することで相続登記完了となります。

 相続登記が完了しないと、相続した不動産を売却するなどの不動産の活用をすることができません。

 例えば、「土地を相続したけれど遠方で自分で管理することが難しいため、売却したい」「売却したお金を、相続税の納税資金にあてたい」と考えている場合、なるべく早く土地の売却手続きを進めたいところです。

 そのためには、相続登記をスムーズに終えることが大切になってきます。

 何かしら不備があると、修正や不足資料の取り寄せなどで余分な時間がかかってしまいますので、始めから専門家に任せることをおすすめします。

 中央区の方の相続登記は、当法人にお任せください。

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