中央区で遺言の作成をお考えの方へ

文責:代表司法書士 海田俊一

最終更新日:2024年10月30日

1 中央区の方はお気軽にご相談ください

 中央区にある当事務所では、相続に関するご相談を承っており、遺言書の作成に関するご相談にも対応しております。

 ご相談は原則無料で承りますので、遺言の作成をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

2 遺言書の作成について

 遺言にはいくつか種類があり、その中の一つに自筆証書遺言があります。

 遺言者が自筆で作成するものですので、紙とペンがあれば気軽に作成できるという特徴があります。

 ただし、自筆証書遺言の方式にはルールがあり、万が一不備があると無効になるおそれがありますので注意が必要です。

 書き方を間違えてしまい文章を訂正する際にも、決められたルールがありますので、それに則って訂正しないといけません。

 また、自筆証書遺言は、自分で保管方法を決めなくてはいけません。

 もちろん、自宅に保管することも可能ですが、改ざん、破棄、紛失などのおそれがありますので、保管場所や保管方法は慎重に決めることが大切です。

 法務局にて、自筆証書遺言を保管する制度もあります。

 参考リンク:法務省・自筆証書遺言保管制度

 上記のように、自筆証書遺言の作成には細かな決まりや注意点があります。

 「遺言書を作成してみたものの、形式的に有効な遺言書になっているのか分からない」といった不安を抱えている場合は、一度ご相談ください。

3 遺言書について相談するタイミング

 遺言は、万が一に備えて、早めに準備しておくと安心です。

 いつ何が起こるか分かりませんし、認知症で判断能力が低下してしまうと遺言書の作成が難しくなってしまうことも考えられます。

 作成できる内に対応しておくと安心できるかと思いますので、遺言について相談すべきか迷っているという方や、時間ができたら相談しようと先送りにしている方は、なるべくお早めにご相談ください。

4 遺言書を作成するメリット

 遺言書を作成するメリットとして、まず、生前に自分の意思で遺産の分け方を決めることができるという点が挙げられます。

 次に、遺言書があることで、相続人全員で遺産の分け方について話し合うということをせずに済むため、相続財産の分け方を巡る相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができる可能性があります。

 遺言書を作成しておくと、このような良い面がありますし、相続人が相続手続きをスムーズに進めることができます。

 そのため、基本的には、すべての人が遺言を作っておいた方がよいといえます。
 その中でも特に遺言を作っておいた方がよいという人についてご紹介しておりますので、ご参照ください。 
 

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