中央区で民事信託をお考えの方へ

文責:弁護士 井川卓磨

最終更新日:2024年03月04日

1 中央区の方はお気軽にご相談ください

 財産管理や財産承継を考え始めたときに、民事信託・家族信託を利用することを検討される方もいらっしゃるかと思います。

 具体的にどのような制度で、これを利用するとどのようなメリットがあるのか、民事信託を利用する場合の手続き等、気になることや不安に思うことも多々あるかと思いますし、生前贈与との違いや、どちらを利用すべきか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 このような不安や疑問をお持ちの中央区にお住まいの方は、まずはご相談ください。

 ご相談は原則無料で承っておりますので、中央区にお住まいで民事信託について知りたいという方は、お気軽にお問い合わせください。

2 民事信託を利用する場面として考えられること

 認知症対策として民事信託を利用される方、相続の生前対策として利用される方など、利用する場面は色々と考えられますし、財産を託す側が内容を決められるため、柔軟な対応が可能です。

 例えば、財産の管理・運用を信頼できる人に託し、財産を運用して得た利益を自分のものとして使えるような内容にしていれば、万が一認知症になってしまったとしても、自分の財産を管理・運用してもらい、そこから得た利益を使って治療費や生活費、施設入所費などを賄うということができます。

 リスク対策としての一面もあり、高齢の両親の財産管理を子どもが行う内容にしていれば、高齢の両親が詐欺に遭い財産を失うというリスクを回避できます。

 相続の生前対策として、遺言書を作成するという方法もありますが、遺言は自分の死後に効力を発揮するのに対し、民事信託は生前から財産承継ができるという点が大きく異なります。

3 民事信託を開始する場合は専門家にご相談を

 民事信託は柔軟な対応ができる制度ですので、内容を決める場合は、「どのようなことを実現させたいのか」ということを細かく決めておくことが大切です。

 また、内容にもよりますが、民事信託が世代を超えて長期間に渡る場合などには、その間に状況が変化することもあり得ます。

 どのような変化が考えられるのか、どのような点がリスクとして挙げられるのか等までしっかりと見通しを立てておき、対策を練っておくことが大切です。

 細部まできちんと検討することや、適切な民事信託が行えるように準備を進めることは、知識がないと難しい部分も多くありますので、専門家にご相談ください。

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