中央区で相続放棄をお考えの方へ

文責:弁護士 井川卓磨

最終更新日:2023年12月21日

1 中央区の方の相続放棄の手続きなら

 相続放棄は、相続放棄申述書と必要書類を家庭裁判所に提出する手続きです。

 必要書類は被相続人と相続放棄をする人との関係性によって異なり、場合によっては多くの戸籍謄本を集めなければいけないため、戸籍を集めるだけで多くの時間を取られてしまうことも考えられます。

 相続放棄の手続きがよく分からない、資料を自分で集めるのは難しい等お困りの中央区の方は、お気軽にご相談ください。

2 相続放棄の手続きが可能な期間

 相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月です。

 余裕があると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続放棄の手続きを行うための書類収集に思いのほか時間がかかる場合もあります。

 例えば、遠方から戸籍を取り寄せなければいけない場合は、郵送で取得するという手段が考えられますが、直接足を運んで取得するよりも日数がかかることが考えられます。

 このように、3か月という期間は決して余裕のあるものではありませんので、相続放棄を行う際はご注意ください。

3 相続放棄の手続きに不安のある方はご相談ください

 相続放棄の手続きには、戸籍謄本類の収集の他、相続放棄申述書の作成が必要です。

 相続放棄申述書は、決められた書式があり、裁判所のホームページから書式を入手することができます。

 これらの書類は、家庭裁判所が相続放棄を認めるかどうかを判断するための重要なものになりますので、不備のないように適切な書類を準備することが大切です。

 ミスのないように時間をかけて慎重に進めたいところですが、相続放棄の手続きが可能な期間は限られているため、じっくり時間をかけて調べたり、準備をしたりする余裕はあまりないかと思います。

 相続放棄に対応している専門家であれば、手続きに慣れているため、そのような者に必要書類の収集などを一任することで、スムーズに手続きを進めることができます。

 失敗するリスクを回避するためにも、相続放棄の手続きを自分一人で行うことに不安があるという方は、ご相談ください。

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