相続登記の流れと手続きにかかる期間
1 対象となる不動産を調査する
亡くなった方が不動産を所有していた場合、相続の手続き(相続登記)をする必要があります。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、一定期間内に手続きを行わない場合、過料を科せられてしまうおそれもあります。
参考リンク:新潟県・相続登記の申請義務化について
どのような不動産を所有していたか、はっきり分からない場合には、対象となる不動産をまずは調査する必要があります。
亡くなった方宛てに、年に1度届く固定資産税の納税通知書があれば、不動産の内容を確認することができます。
そのような書類がないものの、心当たりのある不動産がある場合には、不動産のある地域の役所に名寄帳などの発行を依頼することで、不動産が存在しているかどうかを調査することができます。
不動産の存在が確認できたら、その正確な内容を把握するため、登記情報や登記証明を取得します。
2 相続登記の手続きを行う
対象の不動産が確認できたら、亡くなった方から相続人に登記名義を変える手続きをします。
遺言書で誰に相続させるのかが決まっていたり、相続人が一人しかいなかったりするのであれば、遺言書や必要な戸籍などの書類を使用して、その者が相続登記の手続きをすることになります。
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、相続人の間で遺産分割協議をする必要があります。
遺産分割協議によって取得する者が決まれば、相続人全員での遺産分割協議書を作成し、その印鑑登録証明書を準備します。
これらの必要書類の準備ができれば、取得することになった者が相続登記の手続きをすることになります。
3 相続登記の手続きにかかる時間
相続登記にかかる時間は、状況によってさまざまです。
遺言書があれば、取得する者が決まっていますので、それほど時間がかからずに手続きをすることができるでしょう。
他方、遺産分割協議をする必要があるときは、相続人全員の合意が必要であるため、その協力を得られなければ、数か月がかかる可能性もあります。
必要な書類が揃ったら、法務局に登記申請書を提出しますが、数週間で確認作業がされ、登記が完了します。
申請日に応じた登記の完了予定日は、各法務局のホームページで確認できます。
参考リンク:新潟地方法務局 登記完了予定日一覧