遺留分を請求できるのは誰か
1 遺留分は、最低限保障された権利
遺留分とは、相続において、相続人に最低限、認められている権利です。
たとえば、遺言などによって、相続人が自らの遺留分が侵害されているというような場合には、相続人は遺留分を請求する権利があるということになります。
以下では、遺留分を請求できるのは誰かについて、説明していきます。
2 遺留分は、相続人の一部にだけ認められた権利
遺留分は、相続人に認められている権利ですが、すべての相続人に認められているわけではありません。
遺留分が認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人です。
そのため、被相続人の配偶者、子どもなどの直系卑属、両親や祖父母などの直系尊属には遺留分が認められています。
子どもが被相続人よりも先に亡くなっている場合に、孫が代わりに相続人となる代襲相続人についても遺留分が認められています。
しかし、兄弟姉妹だけでなく、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その子どもの甥姪が代わりに相続人となる代償相続人についても、遺留分が認められていません。
このように、遺留分を請求できるのは、相続人のすべてではなく、兄弟姉妹以外の相続人です。
3 遺留分が侵害されている者が請求できる
遺言による遺贈や贈与によって、自らの遺留分が侵害されている者が遺留分を請求することができます。
まずは、権利者の遺留分の割合がいくらかを確認する必要があります。
個々の相続人の遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合には法定相続分の3分の1、それ以外の場合には法定相続分の2分の1です。
次に、遺留分の算定の基礎となる財産を確認します。
遺贈によって取得された財産や、生前の贈与の一部などが遺留分の算定の基礎となる財産になります。
その財産のうち、個々の遺留分の対象となる財産額を計算します。
そのうえで、相続人に、相続によって取得した財産や生前に贈与を受けた財産のうち特別受益と評価しうる財産などがあれば、これを差し引きます。
そのように差し引いたうえでも、請求できる遺留分が残っていれば、その相続人は、遺留分を侵害されており、その分の請求ができるということになります。